[訪問美容と美容師法]
出張、訪問の理容美容サービスを行う時に
知らなければいけない注意点
ゆうた君「そうだ!これから高齢化社会になるし
今から訪問美容を始めておけば将来安泰だ!
やってみよう!!」
「美容室と同じ物でまずは知り合いのお家でカットさせてもらおーっと!」
ゆうた君
それはね
そんなゆうた君と同じ気持ちの方に
訪問美容と美容師法の関係について
お話しします。
1.原則美容室、理容室以外は施術禁止
これは法律で決まっています。
☆美容師法
(美容所以外の場所における営業の禁止)
第七条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
1-2規制の例外について
しかしながら例外も法律で認められています
・疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
・婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
・山間部等における理容所・美容所のない地域に居住する者に対して、その居住地で施術を行う場合
・社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
・演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
ゆうた君
「え、じゃあ訪問美容ってそんなに規制あるの?無理じゃん。」
「どうしたらいんや。。」
この時点で無理だなぁ
と思う方はこのブログを読み進める事を
オススメします!
次は我々のお仕事の対象ですが
前述で挙げた
・疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
・社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
ここが私達の仕事場になっている事がほとんどです。
では、もう少し噛み砕いて説明しましょう。
高齢者や病気等の方に対して
高齢や病気などで美容室、理容室に来ることができない人に対しては、出張、訪問のサービスが可能です。老人ホーム等の施設への出張、訪問も認められていますが、まずは施設や保健所で確認をとりましょう!
サービスを受けられる対象者は他にも高齢や病気の方だけでなく、介護をしている家族の人向けもサービスが可能とされています。ただ、家族の人に対するサービスも家族の援助等を得るのが困難な場合という条件が付いています。
こちらも保健所によって取扱いが異なる場合があるので、まずは保健所に相談してみてください!
育児をしている方に対して
介護だけでなく、育児により家を空けることができない人に対しても訪問美容の対象です!
ただ、こちらも家族の援助等を得るのが困難な場合という条件が付いています。
ゆうた君「オッケーわかったよ!じゃあ今すぐ近くの老人ホームでカットしに行こう!」
待ってください!!!
次は行政衛生について語ります
行政に対する届出が必要な場合
保健所に対して届出が必要だったり、講習の受講が必要と各地域によって取扱いが異なります。東京都は23区内とそれ以外の地域で保健所の管轄が異なるので、扱いも異なる場合があります。
サービスを行う前に、各保健所に確認してからスタートしましょう!
衛生管理
出張、訪問サービスが認められるとしても、衛生管理はしっかりと行わないといけません。作業場所の確保であったり、タオルや器具類の清潔にする事て申請時の説明を
しやすく出来ます。
これらを蔑ろにすると。。
保健所から注意を受ける可能性はあります!
認められる出張、訪問美容、理容サービスの条件に当てはまっていない場合には、罰則の規定はありません。ただ、免許の取消や業務停止という罰則を受けるおそれがあります。
グレーゾーンではありますが
ほとんどの場合はちゃんと準備していれば
問題なくサービス提供できると思います!
まとめ
- まずは事業を立ち上げる地域の保健所に問い合わせてみる
- 講習などが必要か確認する
- 衛生管理の器具を準備
このように出張美容、訪問美容を始めてみたいと思う方が少しでも多くなってくれる事はとてもありがたい
そして嬉しい言葉です。
しかし規制や法律基準を知らずに始めてしまうとルール無用の訪問美容師が生まれてしまいます。
そうならない為にも各保健所等に問い合わせてしっかりと確認してから
スタートして行きましょう。
共に明るい未来を目指しましょう!!
0コメント